国民年金加入者は、障害基礎年金を受け取ることができます。
(平成19年度)
【1級】 792,100円×1.25+子の加算
【2級】 792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
注)障害基礎年金は、物価スライド制をとっています。
そこで、年により支給金額は変動します。
厚生年金加入者は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金を受け取る
ことができます。(支給額は両方を足した金額になります)
障害厚生年金の支給額は、支払った厚生年金の額により異なります。
計算式は、以下の通りですが、大体の方は30歳前後で報酬比例の年金額
は6〜7万円程度目安になります。
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【2級】
(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
報酬比例の年金額の計算式
{平均標準報酬月額×7.5÷1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+平均標準報酬月額×5.769÷1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数}
×1.031×0.985


