国民年金加入者は障害基礎年金を、厚生年金加入者は
障害基礎年金に加え障害厚生年金を受給することができます。
■支給要件
障害基礎年金:保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上あること
障害厚生年金:加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。
ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
会社員の方は給料から天引きされているので問題はないのですが
国民年金の方は、将来の年金だけではなく、万が一の障害の場合
の障害年金の為にも、年金を納付しておくべきです。
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき


