通常の3割負担のうち2割が公費負担となり、個人が負担するのは1割となり、しかも所得により月当りの上限負担額が0円〜20000円となっています。
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高所得者(市町村民税235,000円以上)については、既に廃止されており、重度かつ継続の場合のみ対象となります。うつ病な場合は、重度かつ継続に該当するため、うつ病で治療している場合は、対処になります。(上限額20000円)
高所得者の自立支援医療制度適用は、経過措置であり、もともと平成23年3月31日で廃止ということになっていましたが、平成27年3月31日までの継続となりました。
経過措置ですので、いつ廃止になるかはわかりませんが、平成27年3月31日までは経過措置を受けられるということになります。
うつの治療は薬代も高いので、所得の多い方には朗報ですね。